福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
国内で行われる取引には消費税が課税される取引と課税されない取引があります。
政策上の理由や資本取引に該当するため、又はその取引が財物の消費といえないといった理由から非課税項目が列挙されています。
例えば、土地の譲渡や社会保険診療報酬、預金利息などは消費税はかかりません。
その非課税項目のひとつに印紙売りさばき所等が行う印紙の譲渡があります。
ここで注目していただきたいのが「印紙売りさばき所等が行う」と規定されていることです。
最近は町のいたるところでチケットショップがありますが、それらチケットショップ店においても印紙は販売されています。
いうまでもなくチケットショップは印紙売りさばき所ではありませんので、同じ印紙の販売でも消費税はかかります。
消費税がかかるということはその印紙を仕入れる業者においては消費税を控除することができます。
したがって、消費税を原則課税で計算している事業者は印紙を購入する場合はチケットショップで購入した方が消費税の節税になります。