福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
公正証書遺言についてご説明いたします。
公正証書遺言の特徴としては、遺言書に二人以上の証人の立会が必要で、公証人が遺言者が口述したことを筆記することが挙げられます。
また、遺言書は公証人役場に保管されるので紛失や改ざんの恐れがありません。
したがって、自筆証書遺言と秘密証書遺言と比較して確実な遺言方法といえます。
ただし、デメリットとしては遺言の作成に費用(公証人に対する報酬)がかかりますし、手続きも多少面倒です。また、遺言の内容を秘密にできません。
このようなデメリットを考慮しても、遺言の信頼性は高いので、遺言により確実に自分の意志を残したい方には最適な遺言方法といえるのではないでしょうか。