福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
相続人間の相続争いを防止するために効力を発揮するのが遺言です。
遺言は確かに効果は発揮しますが、遺言書作成には注意も必要です。
それは被相続人の近親者の遺留分に配慮した遺言書にするということです。
遺留分とは被相続人の近親者のために法律上留保しなければならない相続財産の中の一定の割合をいいます。
遺留分が設けられている趣旨としては、被相続人の死後、配偶者や子など遺族の最低限の生活保障や、相続人による被相続人の財産形成への寄与に対する配慮などが挙げられます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありませんので、相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者に全財産を相続させる旨を遺言すると、兄弟姉妹は遺留分の請求をできないことになります。