福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
取得価額が10万円未満の減価償却資産を、取得した年度において損金経理しなかったときの取り扱いです。
この場合は、法人がその資産を減価償却資産として認識したことになります。
したがって、以後の事業年度において消耗品費等に振り替えて残存簿価を全額損金経理したとしても、少額の減価償却資産として全額を損金に算入することができず、税務上損金算入限度額が税務上の費用となります。
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取得価額が10万円未満の減価償却資産を、取得した年度において損金経理しなかったときの取り扱いです。
この場合は、法人がその資産を減価償却資産として認識したことになります。
したがって、以後の事業年度において消耗品費等に振り替えて残存簿価を全額損金経理したとしても、少額の減価償却資産として全額を損金に算入することができず、税務上損金算入限度額が税務上の費用となります。