福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
普通借地権の契約による借地をして店舗を開設するために、その店舗の敷地の地主甲とその土地の上の建物所有者乙にそれぞれ取得費用を支払った場合の取り扱いです。
甲に支払った費用は借地人変更承諾料として借地権の取得価額に算入されます。
一方で、乙に支払った費用は全額が建物の取得価額になるわけではありません。
乙に支払った費用は借地権と建物の支払い対価と考えられますので、乙に支払った対価は建物部分と借地権部分に時価按分しなければなりません。
なお、乙から取得した建物を取得後概ね1年以内に取り壊しに着手するなど、建物の取得が当初から土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、その建物の取り壊し時の帳簿価額及び取り壊し費用の合計額を借地権の取得価額に算入しなければなりません。