福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
新品の減価償却資産を取得したときは耐用年数が資産の種類毎に決まっているので耐用年数を調べることができますが、中古資産を取得した場合はどのようにすればよいのでしょうか。
中古資産の耐用年数は次の方法のいずれかにより決定します。
①見積法による耐用年数・・・その資産をその用に供した時以後の使用可能期間の年数
②簡便法による耐用年数・・・見積もり法により耐用年数を見積もることが困難な場合は、次に掲げる資産の区分に応じそれぞれに定める年数(その年数が2年未満のときは、2年とします)
イ)法定耐用年数の全部を経過した資産・・・その資産の法定耐用年数の20/100に相当する年数
ロ)法定耐用年数の一部を経過した資産・・・(その資産の法定耐用年数-経過年数)+経過年数の20/100に相当する年数
この年数に1年未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
実務上は中古資産の使用可能期間を合理的に見積もることは困難なことが多いため、②の方法により耐用年数を計算することが多いのではないでしょうか。