福岡・佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
本日も年末調整絡みです。
年末調整後に源泉税を納付することになるわけですが、年末調整の還付が多くなり、納付する金額がマイナスとなった場合にはどうなるのでしょうか?
この場合には翌月以降(もしくは7月以降)に納付する源泉徴収税額から差し引きして納付額と相殺していくこととなります。
ただし、次の場合には「源泉所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に提出し、税務署から還付を受けます。
①解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなくなった場合
②徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
③納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった日の翌月から2ヶ月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合