福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
昨日医療費控除について、記載いたしましたが、どこまで医療費の対象になるのかということについてお客様からご質問がありましたので、今日は医療費控除の対象についてのお話しです。
Q.市販の医薬品は医療費になりますか?
A.かぜ薬などの治療のための一般的な医薬品については、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。またかぜ薬のほか、足を捻挫したための湿布薬、頭痛・腹痛などの痛み止めなども上記同様に医療費控除の対象となります。
Q.ビタミン剤等のサプリメント、栄養ドリンクは医療費になりますか?
A.疲労回復や健康増進のための錠剤・ドリンク剤その他の薬剤については、治療又は療養のために必要なものと認められません。また、通常、薬事法に定められている医薬品以外のものは医療費控除の対象とはなりません。
ただし、医師等よる診療又は治療のために必要と認められ、医師等の処方に基づく場合には、医療費控除の対象となります。
Q.視力回復のレーザー手術、いわゆるレーシック手術に要した費用は医療費になりますか?
A.レーシック手術は、眼の機能そのものを医学的な方法で視力を矯正する手術であることから、医師の診療又は治療の対価と認められ、医療費控除の対象となります。(私も2年前にレーシック手術をし、医療費控除を受けました。)
Q.病院までの交通費は医療費になりますか?
A.医師等の診療等を受けるための通院費で通常必要な旅費は医療費控除の対象となります。
ただし、県内でも同様の治療が受けられるのにあえて遠隔地へ出向く場合は、その旅費については医療費控除の対象とはなりません。
Q.領収書を紛失してしまったのですが、、、。
A.医療費控除の適用を受けるためには、医療費の領収書等を確定申告に添付あるいは提示しなければなりません。したがって、領収書のない場合は原則として適用を受けることがで
きません。
医療機関に対して再発行を依頼してもらうのが一番ですが、やむを得ない理由により、どうしても領収書を入手できないときには、次の明細を明らかにして税務署へ事情を説明しなければなりません。
(1)治療を受けた人の氏名
(2)支払年月日
(3)支払先
(4)支払金額
※医療費控除のための確定申告をご依頼する場合は、税金の還付額よりも確定申告料の方が高額になるケースがありますので、なるべくご自身で確定申告することをお勧めいたします。