福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
毎年、税制改正が行われておりますが、平成24年度の決算に関連する改正をご紹介いたします。
■減価償却資産の定率法の改正
(1) 定率法の償却率の改正
平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率(1/ 耐用年数)を2.0倍した割合(改正前:2.5倍した割合)とされました。
(2) 経過措置
イ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の 取得をするときは、その減価償却資産については平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算す ることができます。
ロ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に 提出したときは、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算等を行うことができます。