福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
住宅借入金等特別控除とは、居住者が 住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した 場合で一定の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分 の所得税額から控除するものです。住宅借入金等特別控除を適用する要件は下記の通りです。
(1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
居住の用に供した年度によって、控除期間、控除対象となる借入金の金額の限度額、控除率が異なるため注意が必要です。平成24年、平成25年に居住した場合の控除期間等は以下の通りです。
居住年 | 控除期間 | 住宅借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 |
平成24年 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% |
平成25年 | 10年間 | 3,000万円 | 1.0% |
なお、1月24日に自由民主党、公明党両党により公表された平成25年度税制改正大綱においては、下記の通り住宅借入金等特別控除の延長、控除限度額の引き上げが決定されています。
・平成29年12月31日(省エネは平成27年12月31日)まで適用延長
・最高控除額を一般住宅年40万円、認定住宅年50万円へ引き上げ
・住民税の住宅ローン控除適用の拡充
消費税の増税による住宅の掛けこみ発注後の反動を緩和するための措置でしょう。
詳細はこちらをご参照ください。国税庁HP