福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
昨日は、「確定申告を忘れたとき」のお話でしたが、本日は確定申告はしたものの、後から計算違いなど、申告内容の間違いに気が付いた場合のお話です。
(1) 納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合
更正の請求という手続ができる場合があります。この手続は、更正の請求書を税務署長に提出することにより行います。更正の請求書が提出されると、税務署 ではその内容の検討をして、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正(更正の請求をした人にその内容が通知されます。)をして税金を還付するこ とになります。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。
(2) 納める税金が少な過ぎた場合や還付される税金が多過ぎた場合
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。修正申告をする場合には、次の点に注意が必要です。
①誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告をする。
税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
※税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。また、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
②新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となるので、その日に納める必要がある。
③納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある。
この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から修正申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。
ご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。