福岡、佐賀の税理士法人アーク・パートナーズのブログです。
所得税の確定申告の時期となり、申告に必要な資料を集めている方や、既に還付申告をされた方もいらっしゃるかと思います。
所得税の納税地は基本的には住所地となります。住所地とは客観的に判断しての生活の本拠地を言いますので、必ずしも住民票と一致するとは限りません。
転居等により、その納税地が異動する場合がありますが、その場合、納税者は納税地の異動届を異動前と後の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
そうすると新しい納税地の所轄税務署から申告書が送られてきます。
異動届を提出していなくても申告書が送られてくることもありますが、それは郵便物の転送により転送されてきただけであり、税務署はまだ異動の事実を把握していません。
したがって、異動届を提出せずに新住所地の所轄税務署に申告書を提出しても、本来いない納税者から申告書が提出されたように思われます。
また、所得税や個人消費税の納付方法には銀行等での納付や、銀行口座からの引き落としの方法を選択できます。
この銀行口座からの引き落としの納付方法ですが、この方法は納税地の異動届を提出した場合は新納税地では口座引き落としの方法が引き継がれませんので、新たに口座引き落としの手続きが必要です。
もし、納税地の異動届を行い、口座引き落としの手続きをしない状態で申告書を提出すると、申告書だけ提出し、納付は行われていない状態になってしまいます。